〈サポーターとは〉

・サポーターとは、U-dawnの活動目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人、団体および個人とする。
※U-dawn規定に定める正会員とは異なり、総会などの参加者には含まれず議決権を持たない。

サポーター規約
香川国際協力NGO U-dawn(以下、U-dawnという)はサポーターとの間に次の通りサポーター契約を締結する。

第1条.目的
サポーターは、U-dawnのボランティア活動全般について、活動資金の提供その他活動の支援を行い、U-dawnはサポーターのイメージを高めるためのPR活動、その他相当な活動を行うものとする。

第2条.実施内容
①U-dawnはホームページにおいてサポーターの社名またホームページのURL、氏名を掲載する。
②サポーターはU-dawnに対し、広告の対価としてサポーター料を支払う。
③年度末に発行予定の活動報告書をサポーターにお送りする。

第3条.サポーター料
①サポーター料は、3000円を下限とし、任意の金額を支払う。
②前項のサポーター料の支払いは、U-dawnの指定する口座宛振り込みにより行うものとする。

第4条.契約期間
①本契約の有効期間は、サポーター料の振込日から次の会期末までとする。 尚、U-dawnの会期は10月から翌9月末までである。
(例)2022年12月に振込した場合、2023年9月末までが有効期間
②契約の更新は、サポーターとU-dawn間で会期ごとに確認する。

第5条.契約の解除
①サポーターとU-dawn間の各々の活動において、本契約違反、その他素行不良等、サポーターのイメージが害する事情が認められたとき、サポーターは本契約を解除することができる。
②前項の場合、解除日以降サポーターはU-dawnに対して、第2条-②および第3条に定めるサポーター料の支払いは一切行わない。
③本契約が解除された場合、U-dawnは、既受領のサポーター料の返還は要しないが、サポーターの社名、氏名、またはロゴの掲載された物品について、それに代わる製品が出来るまでの使用を認める。

第6条.損害賠償責任
①U-dawnの実施する活動において、あらゆる事故、傷害等が発生しても、サポーターはその損害に対して責任は負わない。